2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
国外での行為に自国法を適用する、自国の領域を超えて自国法を他国に及ぼす、これを一般に域外適用と言っています。これはビジネスに関する法領域で多いと思います。今回の話題になっている競争法もそうですし、証券法、それから贈収賄の規制法などあります。
国外での行為に自国法を適用する、自国の領域を超えて自国法を他国に及ぼす、これを一般に域外適用と言っています。これはビジネスに関する法領域で多いと思います。今回の話題になっている競争法もそうですし、証券法、それから贈収賄の規制法などあります。
その中で、今副大臣からありましたように、日本における状況の中では、イギリスにおいては自国法とこのウィーン条約の優位性をめぐる競合関係があって、いろいろと学会の中でも意見が分かれていた。
ですから、外国の方も、日本国内で必ずしも公教育を受けさせる必要はないけれども、自分の国に帰るなり、あるいは、日本の法律による公教育ではないけれども、例えばアメリカンスクールだとかどうだとかという、自国法によるところの学校の教育は必ずこれは子供に受けさせる義務がある。
例えば、ドイツとかフランスの市民などが自国法のもとでは十分に人権が担保されないというふうに考えた場合には、EUレベルでの人権条約にその救いを求めるということが可能になっております。 またさらに、今の関係を明記した部分というのは、憲法草案の前文の部分、また二部の部分の基本的人権のところにも言及されております。
それから次は、外国弁護士の職務範囲については、資格を取った国の自国法に限定すべきじゃないか。また、堪能だということで法務大臣の許可を得ている場合には特に認めようという指定法に限定すべきだ、これが第二点。さらに大事なことは、外国弁護士は日弁連に登録をして、特別会員として日弁連の指導監督を得て、やはり倫理に反することのないように十分に監督をするということ。
アメリカ合衆国の憲法第六条第二項においては、明らかに条約が最高法規であると明記をしてあるわけでございますし、また同時にEUの諸国においても、国際法と自国法に二律背反が生じる場合には国際法の法規が優越するということは明確に書かれておるところでございますので、私は日本だけが何かそうした先進諸国の立場から乖離したような状態に現在あって、そのことが話し合いをなかなか前進できない一つのネックになっているんではないかという
つまり、さまざまな国の法律がそこに介入してくるわけでございまして、今、部長がおっしゃったように、準拠法は一体どの法律なのかということの判断のための裁判も行われる、あるいはどこの国の裁判所が管轄裁判所であるかというふうなことも裁判の対象になってくるという時代に、日本の国においては外国法事務弁護士あるいは外国弁護士に自国法しか扱わせないという考え方がどこまで私は貫かれるのかという非常に懸念をしておると同時
あくまで外国でのそういう資格があって外国で仕事をなさってきたという経験があれば、日本に来ていただいて、その自国法といいますか、得意とする分野の法律についてリーガルサービスを行ってよろしいという制度でございます。 これにつきましては、例えば受け入れ制度を持っている国アメリカでも、日本の弁護士なるがゆえに当然アメリカでアメリカ法を扱えるという制度にはなっていないわけでございます。
その理由は、外国法事務弁護士は基本的には自国法といいますか自分の国のことしか本来やってはいけないという、そういう枠組みがあるわけでございます。もし日本の弁護士を雇用いたしまして、日本の弁護士に日本法を扱わせて、いわばウ飼いの匠みたいに全部こういうのを吸い上げてやるということになると、これは弁護士としての制度的な問題として非常におかしいのではないか。
○田英夫君 同じお答えが返ってくることを予想しながら伺うんですけれども、一九六九年のウィーン条約法条約、この二十七条にも、当事国は、国内法の規定を理由として条約の遵守を怠ることはできないというふうに言っておりますし、国際司法裁判所の受理した幾つかの事件の中でもやはり、国家は自国法を引用して他国に対抗し、国際法または国際条約に基づく義務を逃れることはできない、こういう態度をとっている。
企業の国際化という観点から見ます場合に、外国法の弁護士がそれぞれ自分の国の法律についてサービス業務を我が国に来て行う、しかもその自国法のサービス業務を行ってもそれは日本の弁護士に何ら不利益を及ぼしていないにもかかわらず、そういうことをなぜこの法律でもって統制しなきゃならぬのかという根本的な疑念があるわけでございます。この点についてはいかがでしょうか。
この外国弁護士制度は、現代の国際社会における経済的・文化的交流の進展という情勢下において、法の支配とこれを基調とする世界平和を追求すべき弁護士が、相互に自国法の実務の実践を通じて、国際交流または国際的取引のうちに、公正・衡平の理念を顕現し、また経済的・社会的及び文化的権利の擁護に資するための国際的・相互的な法制度の一として創設するものである。
さらに職務範囲が原則として自国法に限定されている点。そういう点が不満だというような意見を述べておるようであります。そうすると、ECの方は本法案についてかなり不満があるのではないかというふうにも思われるのでありますが、それらの点をちょっと御説明いただけますか。
資格要件のところは御説明いたしましたので、職務範囲の制限につきまして若干合理的な根拠といったものを申し上げたいと思いますが、これも先ほど参事官の説明にもございましたけれども、やはり選択の方法としては、世界には二つの方法があるわけでありまして、いわゆる外国法一般を扱わせるということを認めている国、それから我が国の法案のように原資格国法、言いかえれば自国法に限定して職務範囲を認める、大きく分けますとこの
○但木説明員 御指摘のような外国の弁護士は現在日本の弁護士に雇用されて、トレーニーとかクラークという身分で、みずから法律事務を処理するというのではなくて、その雇い主たる弁護士に対して自国法の知識に基づいて労務を提供しておる、こういうことであろうと思っております、附則の二項でこうした日本の弁護士に雇われているトレーニー、クラークを救済する規定を設けましたのは、これまで外国の弁護士を受け入れる制度を我が
そのためには、自国法のみならずその当該地域法を扱えるというふうにするのか、あるいは当該地域の弁護士との共同を進めるのかという、この二つしかないんじゃないか。
この点につきましては、アメリカあるいはEC諸国の要望は、自国法つまり原資格国法に限らず広く外国法一般を職務範囲とすべきであるという主張があったわけでございまして、御指摘のとおりその間に開きがあるわけでございます。
また逆に、日本の弁護士が外国で外国法の関係についての、あるいは自国法、日本の法律関係についてのいろいろの仕事をしていくという相互主義の要求というのも出てくるかと思うのですが、こういう点について研修所として何か弁護士養成というようなことでお考えになっていらっしゃるのかどうか、この点はいかがでございますか。
そして、年金額はそれぞれの国が自国法の適用期間に係る年金額を算定をしてそれぞれの国が支払う、いわゆる年金の通算における数珠つなぎ方式という方式でございますけれども、そういった方式をとることにしようではないかというようなことで、ほぼ考え方の方向としては意見の一致を見ているわけでございまして、現在そういった方向で具体的な協定の内容についての詰めに入っているという段階でございます。
の弁護士を構成員とする弁護士連合会の方と、先ほど御指摘のありましたように、いろいろ協議を進めてまいりましたわけでございますが、この十二月九日の日に総会を催していただきまして、いろいろな議論も激しくあったようでございますが、内外の意見を参酌しつつ外国の弁護士を仲間として受け入れるとの画期的な議案を採決していただいたわけでございまして、これによって基本的には外国の弁護士が我が国において事務所を開設し、自国法
ということで、言わんとするところは、自国法によってそれを規制しなさいということを決めているものでございます。
そういう関係で、外国法の適用を排除して自国法によってやっていこうということになりますと、いつも引き合いに出すのが公序である。わが国の公序に反するから、これは適用しないで、国内法、自国法を適用するということをやりかねないのでございます。
○西村(熊)政府委員 それは合衆国軍隊は、合衆国軍事裁判法によりましてかかる者に対する裁判権を持つておるので、万一日本裁判所の方で裁判しない方がよいという、そういう決定をしたときには合衆国軍隊が本来自国法によつて持つておる裁判権によつてこういう特殊なアメリカ人の裁判をする。
これを北大西洋協定に比べますと、北大西洋協定におきましては、派遣国の軍当局は、自国の軍法に服するものに対して裁判権を有する、駐在国の当局は、自国法で処罰される犯罪については、駐在軍の軍人、軍属に対し裁判権を有するとの原則に立つております。